
交通事故による様々なむちうち治療は、実績と信頼の『田中整骨院』『福岡鍼灸治療マッサージ院』グループにお任せください。
交通事故に遭われた当初からのむちうち治療はもちろん、現在既に他の機関などに通院しておられて、経過が思わしくなく、お悩みをお持ちの方も、ご遠慮なくご相談ください。
無料カウンセリングにより、ひとりひとりに合わせたむちうち治療はもちろん、専門スタッフによる自賠責保険取扱いのアドバイスなど、患者様が安心して治療に専念して頂けるようサポート致します。 |

充実の対応 |
@熟練した技術と経験が可能にした、患者様ひとりひとりに合った最適なむちうち治療が受けられます。
A患者様がむちうち治療に専念して頂けるよう、専門スタッフが自賠責保険の取扱いなど、煩わしさを最大限サポート致します。
B無料カウンセリングを行ないますので、納得した上でむちうち治療が受けられます。
C自賠責保険を利用される場合は原則、初診時より治療費は無料ですので、安心してむちうち治療が受けられます。 |
交通事故の治療費についてQ&A |
Q.交通事故でケガをしたら治療費はどうすればよいでしょうか?
A.まずは自動車賠償責任保険(自賠責)を使います。
自賠責保険は、本来被害者保護を重視しているため、被害者の過失はほとんど問題にされません。よって被害者に重大な過失がない場合は減額されることはありません。
交通事故の大半は自賠責保険の範囲で解決されますので被害者の負担はゼロで済みます。仮に、自賠責保険の限度額(120万円)を越えた場合は、任意保険での支払いとなります。
Q.保険会社が健康保険への切り替えを勧めてきたらどうすればよいでしょうか?
A.保険会社は「治療期間が長引いてますから」とか「あなた(被害者側)にも過失がありますから」といった理由で、健康保険の使用をすすめてくることがあります。
しかし、むちうち治療が必要かどうかは怪我の症状によるもので、期間で決めることではありません。また、過失割合は保険会社が決定するものではありません。充分な治療と充分な補償をうけることが、大切です。
このようなことでお困りの方はお気軽に当院にご相談ください。
Q.もし健康保険に切り替えるとしたら、どうなりますか?
A.健康保険を使用する場合は、健康保険法などの法律に沿って治療しますので、健康保険証を当院窓口に提出し、次の点にご留意ください。
@健康保険組合へ「第三者行為」の傷病届けを出す必要があります
A健康保険への切り替えは、患者様が当院窓口で、保険証を提出し意思表示されたその日からの適用となりますので、遡っての取り扱いは出来ません。
B健康保険は、自由診療の自賠責保険と比較して、保険適用内でのむちうち治療となり、治療内容は制限されます。交通事故での怪我は早期に充分なむちうち治療が必要ですので、まずは自賠責保険で治療をするのが当然かと思われます。
C健康保険を使ってむちうち治療をする際は被害者であっても来院されたその都度、窓口で一部負担金をお支払い頂くことになります。
D健康保険でむちうち治療をした場合当院と保険会社は、無関係になりますので、損害保険会社の所定用紙の書類などはお書きし兼ねます。
Q.自賠責保険が使えないときはどうすればよいでしょうか?
A.交通事故で相手の過失割合が0の場合や、相手が無保険の場合、ひき逃げで相手が判明していない場合などは、やむを得ず健康保険を使い、一部負担金をお支払い頂くことになります。
先ずは当、田中整骨院グループに事故発生時からの経過(救急治療など)を当院受付もしくは、お電話(田中整骨院:092-591-7611)でも結構ですのでお知らせください。 |
もしも事故にあわれたら・・・。
事故に遭われた場合に注意する点と、対応の流れを簡単に説明いたします。
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1.負傷者の救護
軽いケガでも病院まで付き添いましょう。
負傷の様子や事故の状況などから救急を要する場合は、救急車を呼びましょう。 |
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2.路上の危険防止
車を安全な場所に止め、他の自動車の妨げにならないように、非常点滅灯をつけ、停止表示機材を置きましょう。 |
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3.警察への連絡
警察官には曖昧な事は言わず、知っている事実を具体的に説明しましょう。 |
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4.保険会社への連絡
ご契約の保険代理店や、保険会社の事故受付センターに、できるだけ早く電話などで、下記の内容を報告しましょう。
@契約者名・運転者名
B事故車の登録番号
D事故の状況
F相手の住所・氏名・連絡先 |
A証券番号
C事故の日時・場所
E損害の程度
G目撃者の住所・氏名・連絡先 |
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5.相手方へのお見舞い
相手がケガをされている場合は、お見舞いをするなどできるだけ誠意をつくしましょう。 |
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6.保険会社との相談
相手の方と補償の約束や示談をする場合や、事故にあった車を修理に出す場合は、事前に保険会社へ相談してください。 |
※詳しくは、保険契約時の資料、保険会社の冊子やホームページ・電話等でご確認ください。
もちろん、当『田中整骨院』『福岡鍼灸治療マッサージ院』でも対応させて頂きます。
むちうち治療に対するサポートはもちろんですが、福岡(春日市)田中整骨院は交通事故の専門スタッフが保険に対するアドバイスも行いますので安心です。 |
頸稚捻挫/けいついねんざ 鞭打ち症/むちうちしょう メカニズム |

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通常の運転姿勢(図右側)
背骨は首、胸、腰のところでわん曲しています。
追突されると(図左側)
@乗員は背もたれに押されて前方に移動する。
A同時に背骨のわん曲している部分が伸ばされ、上に突き上げられるような力が働きます。
B加えて、ヘッドレストが低い場合などは、頭が上体と一緒に移動できず、頭部はその場に居残ろうとする力が発生し、頸推捻挫(むちうち)を起こすとされています。 |
その際、乗員は首が全体的に後方に伸ばされるように感じる。 |

当、福岡(春日市)田中整骨院では医学的に必要と認めた場合、下記表のような固定装具を使用して頂いております。
例えば、
鞭打ち症で、頚を支える事が出来ない程、痛みがある場合は痛みを緩和する目的で、頚椎支持部Cカラーを装着して頂きます。
但し、料金は全て保険会社で負担されますので、自己負担は全く発生いたしません。 |

名称 |

種類 |

価格 |
備考 |
頚椎支持部 |
A.モールド(熱可塑性樹脂)
1.支柱付き
2.支柱なし
B.フレーム
C.カラー
1.あご受けあり
2.あご受けなし |
36,000円
28,100円
26,000円
12,500円
10,100円 |
モールドのサンドイッチ構造は、16,300円増しです。 |
胸椎支持部 |
A.モールド(熱可塑性樹脂)
1.支柱付き
2.支柱なし
B.フレーム
C.軟性 |
36,500円
27,100円
36,600円
21,400円 |
モールドのサンドイッチ構造は、13,200円増しです。 |
腰椎支持部 |
A.モールド(熱可塑性樹脂)
1.支柱付き
2.支柱なし
B.フレーム
C.軟性 |
24,300円
18,300円
29,500円
16,700円 |
モールドのサンドイッチ構造は、9,950円増しです。 |
仙腸支持部 |
A.モールド(熱可塑性樹脂)
1.支柱付き
2.支柱なし
B.フレーム
C.軟性
D.骨盤帯
1.芯のあるもの
2.芯のないもの |
19,500円
14,600円
25,800円
15,000円
14,500円
9,500円 |
モールドのサンドイッチ構造は、8,600円増しです。 |
骨盤支持部 |
A.皮革(補強材を含む)
B.モールド(熱可塑性樹脂)
ぺルビックガードル |
37,800円
28,200円 |
側わん矯正装具の場合に限る。
モールドのサンドイッチ構造は、18,900円増しです。 |
自動車の保険には、基本的に2種類があります。
自動車事故での医療費が支払いの対象になるのは、法律で加入が義務付けられている『自賠責保険/強制保険』と、加入が任意で契約する『任意自動車保険/任意保険』です。
自賠責保険(強制保険) |
自賠責保険(強制保険)とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務つけられている強制保険です。 |
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任意自動車保険(任意保険) |
任意自動車保険(任意保険)とは、上記の自賠責保険(強制保険)の不足を補う保険です。
例えば、相手に大きなけがを負わせた場合など、自賠責保険(強制保険)では120万円までしか補償できませんので、その不足分を契約上限まで補う事ができます。
その他、対物などにも対応できますし、契約内容により様々な特約や金額を契約者が選択できます。
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人への損害 |
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車や物への損害 |
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相
手
へ
の
賠
償 |
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対人賠償責任保険 |
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対物賠償責任保険 |
対人賠償責任保険とは、相手にけがを負わせ、自賠責保険だけでは足りない場合の補償です。
事故で歩行者などにけがを負わせた際、相手の治療費や、働けない間の収入などの損害賠償による出費を補償するものです。 |
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対物賠償責任保険とは、事故で物を壊した場合の補償です。
事故で相手の自動車や、建造物など物を破損した際の、損害賠償による出費を補償します。 |
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ご
自
身
へ
の
補
償 |
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人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険 |
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車両保険 |
人身傷害補償保険とは、事故を起こしたご自身に対する補償です。
治療費だけでなく、働けない間の収入や精神的損害まで補償をされます。
搭乗者傷害保険とは、搭乗中の方が死傷した場合の補償します。
運転手・同乗者にかかわらず、自動車に搭乗している全員が対象となります。 |
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車両保険とは、ご自身の車両修理に関する補償です。
少しの傷でも意外に修理費がかかりますので、その修理代金を補償します。 |
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任意保険は、契約により賠償や補償内容が異なりますので、詳しくは保険会社へ |
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※上記は一般的な自動車保険の説明です。詳しくは田中整骨院もしくは、該当の保険会社までご相談ください。 |
1.自賠責保険
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務つけられている強制保険です。
そのしくみは被害者保護の立場から社会保障的な性格を有し、また、大量の請求を迅速かつ公平に処理する必要性から、定型・定額化された支払基準が定められています。
2.自賠責保険・自動車保険の保険金の一括払
加害者が自賠責保険のほかに任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合は、人身事故の際に、任意保険の保険会社は、自賠責保険金も一括して保険金をお支払するサービスを実施しています。(このサービスを一括払といいます)
このサービスにより、被害者の方は、自賠責保険と任意保険へ二重に請求することなく保険金を受け取ることができ ます。なお、このサービスを利用せず、被害者自身が自賠責保険へ直接請求し、支払を受けることもできます。。(被害者請求)
尚、被害者請求をする場合、その患者様より委任を受けて、代わりに当院が請求業務を行う事もございます。
※一括払を行う場合、後遺障害等級などの自賠責保険の取扱について、任意保険会社は、自賠責保険についての損害調査を行っている損害保険料率算出機構(損保料率機構)に対して、事前に確認しています。(事前認定といいます。)
当院では一括払の場合、被害者の方にご負担をおかけしないよう、医療機関等が直接、任意保険に対し治療費等の請求を行っております。
任意保険会社はこれをもとに、治療費等を直接医療機関等へお支払いさせていただくサービスを行っております。
保険会社は、治療費のお支払いに必要となる診断書・診療報酬明細書を、医療機関から取付することをあらかじめご了承下さい。

一括払の場合、任意保険会社が、自賠責保険金の請求や事前認定等に必要な範囲で、被害者の方等から入手した資料(写しを含む)を、損保料率機構自賠責損害調査事務所を経由して自賠責保険の保険会社に送付することになりますので、あらかじめご了承下さい。
3.過失相殺(責任分担割合)
一般の損害賠償では、被害者側にも過失がある場合、その割合だけ損害賠償額が減額される(自己負担になる)のが原則です。ただし、任意保険とは異なり自賠責保険では、被害者保護を重視しているため、被害者に重大な過失がない場合には、減額されません。
4.共同不法行為(加害車が2台以上ある場合)
被害者に適用される自賠責保険契約が複数ある場合には、いずれの自賠責保険に対しても請求をすることができます。この場合、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した金額を限度として、自賠責保険の支払基準に基づき計算した金額が支払われます。
5.ご提示金額
保険会社より損害賠償額としてご提示する金額は、自賠責保険の支払基準に基づき計算した金額(保険金額が限度)より低い額となることはありません。
6.自賠責保険のお支払
(1)支払基準(適用:平成14年4月1日以降に発生した事故)
自賠責保険では次のような損害についてお支払いたします。なお、この基準は自賠責保険に関する基準であり、任意保険の基準とは相違する点がありますので、ご注意願います。
●傷害による損害(自賠責保険のお支払限度額は、被害者1名につき120万円)
※任意保険のお支払限度額は、契約内容により異なります。
損害項目 |
内容 |
お支払の基準 |
治
療
関
係
費
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治療費 |
診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など |
必要かつ妥当な実費 |
看護料
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入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12才以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合) |
入院1日につき4,100円 自宅看護または通院1日につき2,050 円
これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額 |
諸雑費 |
入院中の諸雑費 |
原則として入院1日1,100円 |
義肢等の費用 |
義肢・歯科補、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は50,000円が限度 |
診断書等の費用 |
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費 |
文書料 |
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費 |
休業損害 |
事故による傷害のために発生した収入の減少 (有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) |
1日につき5,700円
これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額 |
慰謝料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
入通院1日につき4,200円 |
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●後遺障害による損害(お支払限度額:被害者1名につき1級/3,000万円〜14級/75万円)
ただし、平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合のお支払限度額は、被害者1名につき、常時介護のときは4,000万円となり、随時介護のときは3,000万円となります。
逸失利益(将来得られたであろう収入を後遺障害の等級に応じて算出)と慰謝料等(該当等級ごとに定額)が対象になります。
●死亡による損害(お支払限度額:被害者1名につき 3,000万円)
葬儀責(60万円〜100万円)、逸失利益(将来得られたであろう収入から生活費を控除して算出)と死亡本人及び遺族の慰謝料(それぞれ定額)が対象となります。
(2)請求からお支払までの流れ
請
求
者
 |
加
害
者
も
し
く
は
被
害
者

|
 |
保
険
会
社
 |
受
付
・
保
険
金
の
決
定
・
支
払
 |
 |
損
保
料
率
機
構
自
賠
責
損
害
調
査
 |
事
務
所
損
害
調
査
 |

 |
事
故
当
事
者
加
害
者
・
被
害
者
 |
病
院
・
事
故
現
場
等
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@請求
A損害調査依頼
B事故状況、損害額等の調査
C調査結果報告
Dお支払
A: |
保険会社への異議申立 |
B: |
相談機関への相談、自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請 |
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相談機関、自賠責保険・共済紛争処理機構 |
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田中整骨院 春日原院 092-591-7611
福岡県春日市春日原東町1丁目21番1号 田中整骨院メディカルビル2F
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日曜・祭日
その他、お盆・年末年始 |

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当ビル1階
専用駐車場完備(8台)

西鉄春日原駅(福岡県春日市)・・・ 徒歩で3分
JR春日駅(福岡県春日市)・・・ 徒歩で8分
九州自動車道 太宰府IC・・・ 車で5分
都市高速 大野城ランプ・・・ 車で5分
博多駅より筑紫通り経由・・・ 車で20分 |
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